1948-06-29 第2回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
配炭公團法規によりますと、十六條によりますれば、生産業者から生産したすべてのものを買取るということになつておるのでありますが、駅の附近までもつてきたものしか公團は買取らないということでありまして、それでは山元にあるものは一指も染めることができない。そういうことはまことに私は不合理であると考えるのであります。
配炭公團法規によりますと、十六條によりますれば、生産業者から生産したすべてのものを買取るということになつておるのでありますが、駅の附近までもつてきたものしか公團は買取らないということでありまして、それでは山元にあるものは一指も染めることができない。そういうことはまことに私は不合理であると考えるのであります。
その外、今度の法律にもありますが、國が二分の一以上出資しているころの法人の會計、或いは又各種の法律によりまして、諸種の公團法規でありますとか、そういうものによつてそういうものを檢査する。そういうものが極く大體であります。それから檢査の方法は、いわゆる書面檢査と實地檢査がありまして、政府なりその他の検査を受ける會計の方から、會計經理に關する書面を提出されまして、それを檢査院で調べる。